皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は一筆の宅地に複数の利用区分がある場合の宅地の評価方法について私見を述べていきたいと思います。
一筆の宅地に複数の利用区分?

一筆の宅地の上に、貸アパートが二棟あるんだけど、相続税ってどうなるのかな?

なるほど。宅地については、原則として利用の単位ごとに評価することになっています。利用の単位とは、原則として、上地の利用者が異なるごと1つの単位として評価することとなります

ご質問は、貸アパートが二棟あって、それぞれ別世帯ということだと思いますので、一筆の宅地が複数の利用区分になっていることから、それぞれ分けて評価することになります。

はぁ。でも貸アパートごとに分筆しているわけじゃないし、どうやって評価するの?

悩ましいところですが、市役所に行って「建築計画概要書」を取っていただければ、貸アパートごとの敷地の図面や、面積が判明したりするので、それを使って分けて評価するのも合理的だと考えます
京都市HP参照

鹿児島市で取った際も上と同じような様式でした。最後のページに図面が載っていました

市役所に行く前に、電話しておいた方が無難です。鹿児島市役所の場合、「建設局建築部建築指導課」で取得できました。コピー代がかかりますが、特段必要書類は無かったです。

そして、公図や地積測量図にその図面を落とし込んで、宅地を分けて評価する方法は合理的な評価方法の一つだと考えます

そういえば、公図や地積測量図を使って宅地を評価するって聞いたことあるな

そうですね。宅地を評価する際に公図や地積測量図を使ったりします。
まぁそういった形で宅地の形状も利用用途も異なってたりで、相続税の計算は難しいですね。
余談

今回、貸アパートが二棟という前提で解説しましたが、一筆の宅地が複数の利用区分になっている場合も同じような方法が使えると思いますので、ご参考になりましたら幸いです



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