税金を分割で納付ってできるの?【納税猶予、換価の猶予】

税金コラム

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は税金を分割で納付ってできるの?っていう疑問について解説します

原則は一括納付

社長
社長

税金を一括で納付すると、資金繰りが厳しいんだけど、分割で納付できるの?

引地税理士
引地税理士

原則は、一括納付です。

引地税理士
引地税理士

ただし、財産の状況によっては分割で納付することもできます

引地税理士
引地税理士

手続きとしては、①納税猶予、②換価の猶予、という手続きがあります

納税猶予?換価の猶予?

社長
社長

納税猶予は、納税を猶予してくれるんだよね。換価の猶予、ってなんだ?

引地税理士
引地税理士

ですよね。

私自身が税務署の方に聞いたところによると、ほとんど同じものと思っていいとのことでした。

引地税理士
引地税理士

ただ、納税猶予は、納期限前に手続きが必要で、換価の猶予は、納期限後の手続き、という違いがあります。

引地税理士
引地税理士

納税猶予はシンプルで、納期限前に相談する形になりますが、換価の猶予は、納期限後に督促状が出た後での手続きになります。逆に言うと、納税猶予は督促状が出る前になります

引地税理士
引地税理士

督促状が出た後は、10日経過した日までに全納しないと差押の要件に該当します。そういう意味で督促状が出る前と、出た後では、法律の規定として違うのかもしれませんね

引地税理士
引地税理士

まだ、督促状出てないんだけど、、、っていう疑問もあるかと思いますが、おそらく、換価の猶予の要件が満たしている段階で、督促状を送付されるようです。

どうやって手続きするの?

社長
社長

納税の猶予、換価の猶予について、ある程度分かったけど、

どうやって手続きするの?

引地税理士
引地税理士

申請が必要になります。

まずは一度税務署に電話しましょう。

引地税理士
引地税理士

申請段階で面談があります。

私自身が立ち会ったときは、

①これまでの事業の経緯

②仕事の内容

③直近の収入の状況

④配偶者の収入状況

⑤一時に納付できる金額があるかの確認

⑥担保にできるものの確認(本人に限らない)

⑦借入金の返済の状況

⑧仕送りなどがあるかの確認

こういったことの質問がありました。

社長
社長

なんか、結構いろいろ聞かれるんだね

引地税理士
引地税理士

そうですね。

原則は一括納付ですから

引地税理士
引地税理士

申請書は記載項目が多く、同記入すればよいか迷うところがありますが、

分かる範囲でなるべく書きましょう。

あくまで特例的なものなので、誠意をもって申請しましょうね

余談

引地税理士
引地税理士

今回の記事については、立ち会った経験談を元に記載している部分が多いため、細かいところで、違うところもあるかもしれませんが、全体のイメージをつかんでいただけると安心できると思いますので記事にしました。

ご参考になると幸いです

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