税金の分納はどの税目から払っていくの?(換価の猶予、納税猶予)

税金コラム

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は、税金を分納する場合(換価の猶予、納税猶予)どの税目から払っていくのか解説していきたいと思います。

結論:消費税⇒所得税、法人税⇒加算税の順番で払っていくことになる

社長
社長

税務調査があって、所得税、消費税、加算税を一括して納められなくて分納のお願いをしたんだけど、税金ってどの順番で払っていくの?

引地税理士
引地税理士

結論から言うと、

「消費税⇒所得税⇒加算税(過少申告加算税や延滞税など)」の順番で払っていくことになります。

社長
社長

へー、そうなってるんだ

引地税理士
引地税理士

徴収担当の方に確認した内容ですので、間違いないと思います。

法令の定めは見当たりませんでしたが。。。

引地税理士
引地税理士

意外と、どの税目から払っていくかの論点は重要です。

なぜなら、分納で払っていく消費税は経費になるからです

社長
社長

な、なるほど。

逆に、所得税とか加算税は経費にならないんだ。

引地税理士
引地税理士

はいそうです。所得税、加算税は経費になりません。

引地税理士
引地税理士

なぜ消費税から先に払っていくかというと、消費税は「預り金的性格」と言われるからです。

事業者は消費税を預かっているに過ぎないんだから、早くそれから支払ってください、ということでしょう。

引地税理士
引地税理士

また、加算税が最後になる理由としては、おそらくですが、延滞税なんかは、本税の支払いが終わっていないと税額が確定しないため、税額を確定するために、先に本税から払ってください、ということだと思います。

社長
社長

なるほどね~

でも、消費税も月数万で返済していく予定だから、経費としてはあまり出ないかもな。。。

引地税理士
引地税理士

なるほど。

盲点ですが、消費税は修正申告書を提出した年度で経費になりますので(債務確定主義)

修正申告書を提出した年度で、未納分の消費税を全額未払金として経費計上すれば、修正申告書を提出した年度に限っては、経費をかなり計上できるとは思います

社長
社長

消費税まだ払ってないのに、経費にできるの?

引地税理士
引地税理士

はい、そうです。

修正申告をした時点で、支払うべき消費税が確定するので、たとえ未払であったとしても経費計上できます

社長
社長

な、なるほど。

特に今期所得がだいぶ出そうだから、今期消費税を経費計上してもらうように税理士に掛け合ってみるわ

余談

引地税理士
引地税理士

換価の猶予や、納税猶予で分納していく場合、消費税については経費になりますので、分納する金額のどれが消費税に当たるかは重要な論点ですので、気を付けるようにしましょう。

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