皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は、ニッチですが、全労災の「貸家契約にかかわる確定申告用共済掛金払込証明書」が地震保険料控除の対象になるのか解説していきたいと思います
結論:「貸家契約にかかわる確定申告用共済掛金払込証明書」は地震保険料控除の対象にならない。

社長
全労災から「貸家契約にかかわる確定申告用共済掛金払込証明書」が届いたんだけど、これも地震保険料控除の対象になるの?(下記画像は公式HPから取得⇒https://www.zenrosai.coop/kumiaiin/tetsuzuki/koujo/index1.html)


引地税理士
結論からいって、地震保険料控除の対象にはなりません

社長
え、そうなの?

引地税理士
地震保険料控除の対象になる場合には、「地震保険料控除対象共済掛金証明書」が届きますので、届いていない、ということであれば地震保険料控除の対象にならない、ということです

引地税理士
先ほどの公式HPをもうちょっと俯瞰してみてみると、、、


引地税理士
つまり、地震保険料控除を受けるための証明書は別、ということです

社長
なるほどね~。
じゃあなんで「確定申告用」って書いてんだろう?

引地税理士
賃貸不動産を所有されている方が、その不動産の火災保険料を経費に落とす際に使用したりすることから、「確定申告用」となっているんでしょう。

社長
なるほどね~
余談

引地税理士
年末調整とか、確定申告の際に、誤って地震保険料控除の対象としないように気を付けましょう。今回の投稿は、全労災に電話確認した内容を解釈して記事にしております。


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