令和6年5月から、法人税、地方法人税、消費税の納付書は郵送されなくなった件について解説

税金コラム

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は、令和6年5月送付分から、法人税、地方法人税、消費税の納付書は郵送されなくなった件について解説したいと思います。

令和6年5月から、法人税、地方法人税、消費税の納付書は郵送されなくなりました。

引地税理士
引地税理士

最近、ふと思い返して、確定申告の際の納付書が届かなくなったので、

その旨、税務署に確認したところ、令和6年5月送付分から法人税、地方法人税、消費税の確定申告分の納付書は郵送されなくなった旨の回答をいただきました。

社長
社長

へえ、そうなんだ。

これまで税理士事務所に渡していたけど、

今後どうやって納税すればいいの?

引地税理士
引地税理士

納付書は郵送されなくなったのですが、税務署には白紙の納付書がありますので、

そちらで納付書を手書きして、それを金融機関にもっていっていただくこともできますが、この際インターネットバンキングによる納税も検討したほうがいいかもしれませんね。

社長
社長

まぁ、たしかに銀行に並ぶのも時間かかるしな。

でも資金繰り的には、納付書で納税したいんだけどな~

引地税理士
引地税理士

そう考える方もいらっしゃるかもしれませんね。

いずれにせよ、税理士事務所が関与している場合には、税理士事務所側で対応することなのであまり深く考える必要はないかもしれませんが、この際に、インターネットバンキングによる納税はどうですか?って打診はあるかもしれませんね

引地税理士
引地税理士

ただし、消費税の中間納税の納付書については、郵送で送られてきますので注意が必要です。というのも郵送で送られてくる納付書は、申告書&納付書を兼ねているので、セットになっているので、郵送されてくる、ということですね。(前期納税実績による中間納税を計算過程を示しているものと思えばよいでしょう)

引地税理士
引地税理士

参考として、国税庁のリーフレットを下記に貼り付けますので、ご参考ください

余談

引地税理士
引地税理士

インターネットバンキングによる納付をされたことは無い方は、この際、試してみることも良いかもしれませんね。収納機関番号、納付番号、確認番号、納付区分が分かれば納税できますよ(ただし、上記の番号の発行依頼を行う必要があります)

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