皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は役員給与、役員賞与と代表者貸付金を相殺して支給することの可否について解説したいと思います。
役員給与と代表者貸付金を相殺するのは有り?

銀行から代表者貸付金が多すぎるって言われてて、減らしてくれないと融資ができないって言われたんだけど。。。

はいはい、そういったこと言われたりするみたいですね

それでさ。
今の役員報酬を10万円上げて、その上げた10万円を貸付金の返済にするってのはどうなの?

いちいち、会社に返した形にするのも手間だし。。。

なるほど。
回答としては、給与と代表者貸付金を相殺することは問題ないと考えます
代表者貸付金の相殺も、「給与の支払い」と同義ってことですね。
代表者借入金による定期同額給与の支払
(略)
答 原則として定期同額給与として認められます。
…定期同額給与の資金出所、すなわち資金繰りと定期同額給与の支払とは別個の取引になりますので、それぞれがそれぞれの要件を満たしていれば問題ないことになります。…
…なお、代表取締役の役員給与について資金移動することなく、源泉徴収後の役員報酬の支払額を代表者借入金に振替処理した場合についても同様と考えられます。
役員と使用人の給与・賞与・退職金の税務 (発行所)一般財団法人 大蔵財務協会
役員賞与と代表者貸付金を相殺するのは有り?

給与でちょこちょこ相殺していくのもいいんだけど、役員賞与で一発で消せないかな。。。

なるほど。
確かに、給与と相殺すると、数年間にわたって代表者貸付金と相殺することになりそうですね。
だから役員賞与と相殺したいってことですね。

そうそう。

ご承知のことと思いますが、
役員に対して賞与を支給する場合には、事前に届出が必要です。(利益調整に使われると困るので事前に届出をしてください、となっています)
その届出どおりに支給した場合に限り、いわゆる役員賞与となります。

それで、貸付金と相殺するのはどうなのか、というご質問ですが、
役員賞与と代表者貸付金を相殺するのは問題ないと考えます。
代表者貸付金の相殺も、「賞与の支払い」と同義ってことですね。

なお、役員賞与を支給する場合には、一般に社会保険料と源泉所得税を徴収する必要がありますので、天引きした後の金額を相殺するようにしましょう
146 社長の賞与と社長に対する貸付金とを相殺した場合
Q …資金の関係から現金支出をすることができないため、社長に対する貸付金の一部を相殺することにしました。これは賞与を支給したものと認められるのでしょうか。…
A 賞与の支給とは何かという問題であるが、債権と債務を相殺する方式によることも支払ったこととして取り扱われている。したがって、本件の場合には支給に該当することになる。したがって、本件の場合には支給に該当することになる。つまり、賞与を現金で支払って直ちに社長に対する貸付金につき、その現金相当分を回収したことと同様だからである。
Q&A プロからの税務相談 (編集)武田昌輔税法研究グループ
余談

代表者貸付金があるからといって、すぐすぐ融資が通らない、ということはないと思いますが、
減らしていくことは重要と考えます。
ご参考になりましたら幸いです


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