税務調査後の納税の流れについて解説(一括納付、換価の猶予、納税の猶予)

税金コラム

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は税務調査後の納税の流れについて解説したいと思います。

原則:一括納付 特例:分割納付

引地税理士
引地税理士

税務調査後に、申告漏れの所得や、追加の納税がある場合には、修正申告書というものを提出して税務調査は終了になるのですが、ではその追加の税金どうやって払っていくのか、という問題が生じますよね

社長
社長

確かに。俺も調査受けた時は税金やばかったけど、ぎりぎり一括納付できるレベルだった

引地税理士
引地税理士

そうなんですね

納税の仕方については、原則としては一括納付になりますが、特例として分割納付することもできます

ただし、一括納付できない状況に限ります

社長
社長

ほー、そうなんだ

引地税理士
引地税理士

原則の一括納付は、修正申告書を提出したら、税務署から後日納付書が郵送されますので、その納付書を銀行にもっていき、納税すればそれで終わりです

引地税理士
引地税理士

分割納付については、

①換価の猶予

②納税の猶予

といった方法がありますが、徴収官(猶予申請の窓口となる方)から、どちらの制度を使うかは指定がありますので、その通りの方法で手続きすれば問題ないです。

厳密には両制度違いますが、あまり大差ないと思ってよいと考えます。

初回の申請イメージ【換価の猶予、納税の猶予】

社長
社長

現金一括納付はわかるけど、分割納付について教えてよ

引地税理士
引地税理士

そうですね

まず、今回の税務調査で明らかに一括納付ができない場合は、調査官に相談しましょう。

「一括納付できないので、分割納付したいんですけれども。。。」

といった感じで。

そしたら調査官が徴収官におつなぎして、後日、徴収官から納税者宛てに電話が入ります

社長
社長

ほー、そうなんだ

引地税理士
引地税理士

国税(所得税など)が一括納付できない場合は、地方税(住民税、国民健康保険税)も一括納付できない場合が多いと思います。

その場合は、調査官に「地方税も一括納付できないんだけど。。。」とお伝えすれば、おそらく徴収官の方に共有されますので、場合によっては、税務署、市役所、納税者の三者間で話し合いが行われることもあります

社長
社長

そんなことするんだ

引地税理士
引地税理士

国税は分割で納税してもいい、となって、地方税は一括納税じゃないとだめ、となったら足並みがそろわないので、三者揃って話し合いが行われたりします

引地税理士
引地税理士

面談時には、不動産を持っているか(担保に供せるか)、とか、折り返し融資が受けれそうか(民間で融資してもらって税金を返済に充ててほしい)、といったことが質問されます。消費者金融から借りている場合は過払い金請求してはいかがですか、ということも言われます。(過払い請求分を税金に充ててほしい)

引地税理士
引地税理士

換価の猶予、納税の猶予は、お願いする立場になるため、可能な限り早く完納するという意識が必要です

次回以降の申請イメージ【換価の猶予、納税の猶予】

引地税理士
引地税理士

換価の猶予、納税の猶予は、最初の申請で分納税額が確定し、以後ずっとその分納税額を払い続けていく、というわけではなく、いずれも申請の効果は1年しかないため、延長したい場合は延長の申請が必要です

事業が上向いているのであればもっと納税できるはずですし、下向いているのであれば現状の分納税額も厳しいかもしれませんので。

社長
社長

確かに。申請当時の状況から変わっているかもしれんからな

引地税理士
引地税理士

必ず窓口に行って手続きをしないといけない、というわけではなく、郵送で延長の申請をすることも可能です(窓口に行って担当の徴収官と話し合いながら手続きすることも可能です)

社長
社長

窓口でいろいろ聞かれるのかと思ったけど、そうじゃないのね

引地税理士
引地税理士

うーん、まぁ電話でいろいろ聞かれます

社長
社長

なるほどね

引地税理士
引地税理士

延長の申請書は税務署から郵送されますので、記載して郵送してください。

およそ、申請期限の切れる2か月前に、徴収申請書を郵送するので記載して送り返してください旨の電話があると思います

社長
社長

なるほど。期限に遅れないように気を付けないとな

余談

引地税理士
引地税理士

いかがでしたでしょうか。

今回は、税務調査後の納税手続きについて解説しました。

注意していただきたい点として、分割して納税することは可能ですが、担保があるか、折り返し融資が可能か、といった、先に納税に充てていただきたいというのが国の意向ですので、誠実に対応するようにしましょう。

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