皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は法人になったら給与計算が必要になる、というテーマでお話していきたいと思います。
法人になったら給与計算が必要

これまで個人で事業をやっていたんですけど、法人設立することになりました。
個人から法人になるにあたって違いがあれば教えてください

そうですね
現在、従業員さんを雇っていますか?

いえ、雇っていないです。
一人で仕事をしてきました

なるほど。
ということは、これまで給与計算とかしたことないんですね

そうですね

であれば、今後、給与計算を行う必要があるという点が、一番大きな違いだと思います。

自分ひとりなのに給与計算をする必要があるんですか?
毎月30万円分くらい引き出そうと思っていましたが

はい、給与計算をする必要があります。
法人と個人は別人格なので、法人の口座から単に生活費分を引き出す、のではなく、給与(厳密には、取締役に対する報酬ですが)として支給することになります

個人事業主のときは、自分の通帳から自分の生活費を引き出す分には全く問題ないですが、個人と法人とは別の通帳になりますので

なるほど、理解しました

給与、という形でもらうことになるので、社会保険の手続きが必要です。まずは年金事務所に電話しましょう。雇用保険、労災保険は、代表取締役一人なのであれば手続き不要です

わかりました

いつから支給するのか、いくら支給するのかを決めておかないと、社会保険の手続きができませんので、先に決めておいてください

わかりました

その届け出た役員報酬で社会保険料を計算しますので

30万円にしようと思うんですけど、あとで変えることってできるんですか?

はい、変更することはできますが、注意点があります

決算月は何月ですか?

3月です

まず、大原則として、役員報酬は毎月定額で支給しなければなりません。30万円で支給する、と決めたのであれば、毎月30万円で支給し続けなければなりません。

役員報酬の変更が認められるのは、原則として、事業年度開始の日から3か月以内に給与改定を行った場合です(ただし、一定の事由がある場合には、3か月を経過した後でも変更が認められることがあります)
3月決算なのであれば、4月1日から6月30日までの間の改定であれば、変更が認められます。
この場合の改定は、株主総会による決議が必要です。
会計期間の初日から3ヶ月を経過する日までに給与「改定した場合」であるため、「支給する場合」ではないので、3ヶ月の間に株主総会を開き、4ヶ月後に支給する給与から変更します、というのは認められます
3月決算なのであれば、7月に支給する役員報酬から変更する旨を、4月1日から6月30日までの間に決議する、というのは認められます

結構、ややこしいんですね

まぁそうですね。
役員報酬を自由に上げ下げできてしまうと、法人の利益も上げ下げできてしまうので、
利益調整をさせないように、ってことで毎月定額なのが原則となっています

なるほど、
わかりました

仮に上記の要件を満たさなかった場合には、役員報酬の一部が経費として認められなかったりと、もったいないことになるので注意しましょう
余談



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