皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は、株式会社と合同会社どちらで設立した方がいいか、について解説していきたいと思います。
株式会社と合同会社、どちらで設立した方がいい?

法人を設立しようと思っているのですが、株式会社にしようか、それとも合同会社にしようか迷っていて、比較検討できる材料があれば教えてください

分かりました。
比較検討となるポイントについて説明していきたいと思います
1.小規模企業においては、実質的には株式会社も合同会社も違いはない

事業をされている方ですと、株式会社○○という商号と、合同会社○○という商号を見かけることが多いと思いますが、株式会社も合同会社も出資した金額の範囲内でしか損失を被らない、という意味で違いはありません。一番重要なポイントはこれだと思います。合名会社や、合資会社は無限責任だったりするのであまり見かけませんね

なるほど。上場企業が倒産した場合、株券が紙切れになるのと同じ意味合いですね。
出資した金額の範囲内でしか損害を被らない、上場企業の株券をイメージするとなんとなくわかりました。

厳密には、合同会社は原則として出資者が業務執行者になり(所有と経営の一致。株式会社は所有と経営の分離)、利益の配当は出資比率に関係なく、当事者間の合意により配分することができるので、違いはあるのですが、普通、小規模企業で配当することがないので、税務上やそのほか行政手続きにおいて、株式会社と合同会社に違いはないと思って良いです。
2.合同会社の方が設立費用は安くなる

費用的な面で言うと、合同会社の方が設立費用は安くなります。
登録免許税で比較すると、株式会社は最低15万円ですが、合同会社は最低6万円です。「最低」と書くとこれより高くなるのか、という感がありますが、通常のケースだと15万円と6万円でしょう。
定款認証手数料で比較すると、株式会社は1.5万円~5万円ですが、合同会社の場合は0円です(定款認証が不要のため)
そのほか、司法書士や、行政書士に支払う手数料がありますが、そこまで事務所によって差が大きいとは思いません

なるほど、合同会社の方が費用としては安く抑えられそうですね
3.合同会社の場合、重任登記の費用がかからない

株式会社の場合、役員の任期が最長10年と決まっているため、任期を更新する場合には重任登記が必要ですが、合同会社の場合は原則任期の定めがないため重任登記の必要がありません

登記の際には費用がかかるため、その違い、ということです

なるほど
4.合同会社の場合、みなし解散の適用がない

株式会社の場合、最後に登記された日から12年経過した場合、休眠会社という扱いになって、通知された日から2月以内に「事業を廃止していない旨」旨の届出を提出しなければ、解散されたものとみなされます。さらに解散の登記をした後10年を経過したときは、登記官によって消滅される場合(登記記録の閉鎖)があります。合同会社の場合にはこのみなし解散の規定が適用されないため、ずっと存続することになります

そうなんですね

解散した場合でも、税務署に申告が必要ですが、消滅した場合には申告は不要になります。
そのため合同会社は、消滅の手続き(解散、清算決了の登記)をしない限り、確定申告をずっとし続けなければなりませんので、その点違いがあります
5.合同会社の場合には個人経営のイメージがある

偏見かもしれませんが、合同会社の場合は、個人経営で事業をされているイメージです。合同会社という設立形態は会社法が新しくなった2006年から創設されました。そのため従来から存在する従業員を多数抱える会社は株式会社であり、ここ最近設立された会社の中に合同会社が存在しているわけなので、合同会社と聞くとなんとなく個人経営っぽいのかもしれませんね

確かに。合同会社と聞くと小規模な事業のイメージですね

会社規模をどんどん大きくしていこう、というお気持ちなら、株式会社の方がイメージにあうので、株式会社の方がいいかもしれませんね
余談



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