法定相続情報一覧図を自力で作成する手順について解説

税金コラム

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は、法定相続情報一覧図を自力で作成する手順について解説します。

自力で作成する以外にも、司法書士、行政書士が代理で作成してくれたりもしますが費用が掛かります。

ということで、なるべく自力で作成されたい方向けに解説したいと思います。

ただ、結構面倒だったり、ある程度知識がないと難しかったりするので、その場合は司法書士、行政書士にお願いしたほうが良いでしょう。

まずは必要書類の確認

必要書類はおおまかに以下です。

①「STEP1 必要書類の収集」に記載されている資料

②法定相続情報一覧図の作成

③申出書

以上を窓口で提出いただくか、郵送することで手続きできます。

①「STEP1 必要書類の収集」に記載されている資料

必要書類は、法務局のサイトから確認することができます。PDFでまとまっていますので、そちらを下記に引用します(参照元⇒https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001456660.pdf

基本的には、①~⑤を取っておいたほうがいいでしょう。⑤の住民票の写しは任意ですが、相続登記の際に、住民票の写しを添付する必要がなくなりますので、法定相続情報一覧図を作成する際に住民票を取っておいた方が、あとあとの手間が減ります。

取得先が、被相続人の本籍地の~、相続人の本籍地の~、とありますが、令和6年3月1日から戸籍証明書の広域交付制度が始まっていますので、本籍地以外の市町村でも戸籍謄本等とれるケースがあります。ただし、取得できる場合と、取得できない場合があるため、事前に電話確認しておいた方が安全です。参考として鹿児島市のURL⇒https://www.city.kagoshima.lg.jp/shimin/shiminbunka/shimin/kurashi/koseki/todokede/kouikikoufu.html

②法定相続情報一覧図の作成

上図のような形で法定相続情報一覧図を自分で作成する必要があります。エクセルがありますので、そちらを活用しましょう。

URL⇒https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.htmlを確認していただくと、エクセルの書式があるので、そこに埋めていく感じで上記のような法定相続情報一覧図を作成することができます。

相続人となる人ですが、順位があります。先順位の方がいる場合には、後順位の方は相続人になれません。

まず、配偶者は必ず相続人になります。(※一部の例外を除き)

そのため相続人は、「配偶者+〇〇」というケースに必ずなります(もちろん配偶者が死亡していた場合には相続人になりません)

で、〇〇は、被相続人の血族(被相続人と血縁関係にある人や、養子・養親)で以下の順位になります。

第一順位:被相続人の子及びその代襲相続人(すでに子が死亡している場合の孫など)

第二順位:被相続人の直系尊属

第三順位:被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人(兄弟姉妹がすでに死亡している場合の甥、姪)

第一順位に該当する人がいたら、第二順位は相続人になれません。第二順位に該当する人がいたら、第三順位は相続人になれません。

上記の順位があることを押さえておきましょう。

③申出書

書類だけおくっても、法務局の人もどうしたらわからないので、申出書が必要です。法定相続情報一覧図を作成してください、とお願いする、ってことですね。

これもフォーマットがあるので、記入しましょう。

提出後は?

提出してからおおむね1週間程度で法定相続情報一覧図が作成されます。作成完了したら法務局から電話が入りますので、法務局に取りに伺うか、郵送を希望している場合は郵送されます。(なお、補正が入る場合には、電話連絡が入ります。簡単な補正でしたら法務局側で修正することも可能です、)

法務局に取りに伺く場合は、身分証明書と印鑑が必要です。忘れずに。

余談

引地税理士
引地税理士

今回は、法定相続情報一覧図を自力で作成する場合の手順を解説しました。

相続登記や、相続税の申告にも使えますので、ご参考になりますと幸いです

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