皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は日帰りでも日当払っていいのか?という疑問について解説したいと思います。
結論:日帰りでも日当を支払うことは可能

朝から夜まで客先訪問してるんだけど、その場合でも日当ってだせるのかな

日当って出張したときに出すイメージなんだけど

確かに、出張したときに日当を支給する会社もありますが、
日帰りであったとしても日当を支給することは可能です。
ご存じだと思いますが、常識的な日当額でしたら、貰った側は税金はかかりませんし、払う側は消費税の控除があります。
日当が非課税となる根拠条文や通達(法令みたいなものと思ってください)は下記になります。
所得税法 第九条
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
(非課税とされる旅費の範囲)
9―3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

「旅行」というと、県外に出かけるイメージですが、ここでいう旅行とは、「ある場所から、ほかの場所へ移動すること」を指します。
なので、日帰りであったとしても、ここでいう旅行、に該当します。

ちなみに、本条文には「出張」という言葉を使っていないですが、国家公務員等の旅費に関する法律、から引用するに、「出張」とは「職員が公務のため一時その在勤官署を離れて旅行することをいう。」とあることから、出張より広い概念が旅行、ということになります。

…。たしかに、日帰りだったらダメとかは書いてないんだね

そうなんです。

ただ、日帰りでも支給していいことは、いいのですが、
日当の趣旨としては、「出張(旅行)に伴って、負担する費用を弁償する」というのが趣旨ですから、あまりに日帰りの日当が高すぎると「日帰りなのにそんな自己負担が生じてるんですか?」ということにもなりかねないので、常識の範囲内がいいでしょうね。

日帰り出張に伴って、負担する費用ってどんなのがあるかな?

そうですね。。
まず、いつも会社に弁当を持ってくる人であれば、出張するとなると外食しないといけなくなるケースがありますから、外食代は日当に含まれますね。
いつもだったら弁当で安く済むところが、出張せざるを得ないので外食になったら、その分高くつきますから、その分日当で弁償しましょうってことです。
あとは、電話代とか新聞代とかですかね。

なるほどね。
余談

日帰りで日当を支給することは問題ありませんが、役員、全従業員、一律の基準で運用する必要があります。
役員だけ日当を支給します、ということはできないので、一律の基準をどこに置くかも重要です。
日帰りで支給するかは置いといて、遠出の出張の場合には日当を支給してあげるのも福利厚生的にもいいと思いますので、検討してみてはいかがでしょうか?


コメント