皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は、役員に社宅として貸している場合に、給与から「50%徴収すればいい」「20%でも大丈夫」みたいな話を聞いたことありませんか?
今回は、その何%徴収すべきか、というテーマで解説していきたいと思います。
結論:家賃の20%、30%を徴収していれば適正な賃貸料を徴収しているケースが多い

法人が、マンションの一室を借りて、それを役員に貸す、ってケースあると思うんだけど、
「50%引いておけばいい」とか「20%でも大丈夫」とか説明しているブログとか動画とかあるんだけど、どうしたらいいの?

確かに、そういうブログとか動画とかありますよね

小規模な住宅(木造は床面積132㎡以下、木造以外は床面積99㎡以下の豪華な設備がついていない建物に限る)である場合には家賃の20%、余裕をもって30%徴収していれば、役員から適正な家賃を徴収している【場合が多い】です
※小規模な住宅に該当するケースの方が多い印象ですので、本記事では小規模な住宅に該当する方に向けての記事になりますのでご留意ください
20%?30%?の根拠は?

まず、なぜ家賃を給料から天引きする必要があるのかから考えてみましょう

役員が個人的に払う経費を法人が肩代わりするわけですから、常識的に考えて役員から徴収すべきですよね。ということで、徴収する必要があります(徴収しなかった場合には役員に対する給与になります)

確かに

じゃあ、家賃10万円払っているんだったら、10万円を役員から徴収しないといけなくなりそうですが、実はそうなっていません。一定の算式をもとに計算した金額以上、役員から徴収していれば「適正な家賃を徴収している」こととなっています。

確かに、10万円徴収しそうなものだけど、そうなっていなんだね

国税庁のサイトを見てみましょう


確かに、賃貸料相当額を受け取っていれば大丈夫、みたいな書き方だね

はい、それで、通常の賃貸料を計算するにあたり、小規模な住宅と、小規模な住宅以外に分ける必要がありますが、共有部分も含めて、木造の場合は132㎡、木造以外の場合は99㎡以下だったら、小規模な住宅に該当します、ってことになっています。(ただし、豪華社宅は除く)

具体的な計算式はこちらです


えー、とうちは、賃貸策契約書見る限り共有部分含めても99㎡以下になりそうだから、「小規模な住宅」に該当しそうだけど、、、建物の総床面積?固定資産税の課税標準額?どうやって調べるんだ?

総床面積については、共有部分を含めたところでの計算ですので、、、例えば、登記簿上の床面積×自室の専用面積÷各部屋の専用面積の合計、とかですかね。各室の専用面積が同じなのであれば、登記簿上の床面積を部屋数で割るのもありだと思います

ん-、結構むずかしそうだな。。。

まぁ、厳密に計算するのは、手間がかかると思いますが、【その厳密に計算した金額で引かないと役員社宅認めません!】ってことではないので、多めに徴収する分には問題ありません

どこかのサイトでは、家賃の50%以上徴収しておけば実務上給与課税は無いものとされている、という記事を見ました

これまで私が計算してきたところですと、家賃の20%くらいに収まるケースでしたね。

ちなみに、賃貸料相当額よりも少なく徴収していた場合の取り扱いは下記になります


確かに、役員社宅を認めない、ってわけじゃなくて、差額部分が給与扱いになるって書いてるね
余談

共用部分の取り扱いとか悩ましいところがありますよね
顧問税理士がいる場合には、どうすればいいか質問してみましょう。


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