皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。
今回は、会社を設立する際に、決算月を決める必要がありますが、何月にしたらいいのか解説していきたいと思います。
決算月は何月にしたら良い?

会社を設立しようと思っていますが、決算月を何月にすればいいか迷ってます。
3月決算が区切りがいいので、3月決算でも良いのでしょうか?

よくあるご質問ですね。
決算月を決めるうえのポイントをお伝えします
1.在庫を抱える業種(商品や材料)の場合、繁忙期と決算月が被らないようにする

在庫を抱える業種の場合、決算月の末日になりましたら商品や材料の棚卸をして、棚卸表を作成していただく必要がございます。
細かい工具消耗品などについては棚卸の必要はありませんが、売上と紐づけとなっている(直接的な対応関係がある)商品、材料については正確に棚卸をする必要があります。

決算月が繁忙期と被ってしまうと、大量の在庫の棚卸をしないといけなくなったりと手間取るので、繁忙期と決算月を被らないようにするのがおすすめです。

なるほど。在庫を抱える業種じゃないので、あまり気にしなくていいってことですね
2.税理士事務所、会計事務所に顧問を依頼する場合には、決算月を何月にしたらよいか、伺いをたてておく

あと、税理士事務所サイドの話にはなっていますが、
個人の確定申告時期に被る決算月(12月、1月)や、3月決算などは、税理士事務所側の繁忙期になるため対応していない可能性があります。

そうなんですか

これから依頼する税理士事務所が決まっているのであれば、税理士事務所側の都合に配慮した方が、税理士事務所側もゆとりをもって対応してくれるでしょうから、伺いをたてておくのをおすすめします
3.インボイス登録をするつもりがないのであれば、設立日の前月を事業年度にした方が良い

あと、消費税の観点からありました。
インボイス制度はご存じでしょうか?

聞いたことはありますが、よくわかっていません。うちに関係あるのでしょうか

インボイス制度の適用を受ける(インボイス発行事業者となる)とは、簡単に言うと「私は消費税を納めます」と宣言するようなものです。

何の事業をされるかをまだ聞いていませんが、仮に建設業で元請からインボイス登録すること依頼されている場合には、インボイス登録せざるを得ない、ケースがあると思います

建設業の一人親方ですけど、元受けからは特に要請されていません

そうですか、そうであるなら、設立日の前月を決算月としておいた方がいいでしょう

なぜですか

消費税の納税は、原則として、税抜きの売上高が1000万円を超えた期の翌々期から、消費税の納税義務があります。
例えば、第1期で税抜きの売上高が1000万円を超えた場合には、第3期から消費税の納税義務があります。

納税義務がある、ってどういうことですか

上の例でいうと、第3期から消費税の納税額を計算できるような帳簿を作成し、第3期の決算月の翌々月までに第3期の消費税を納める、ということです

なるほど

つまり、第3期から消費税の納税義務が生じるケースがありえるため、それだったらなるべく第1期の会計期間を延ばしておいた方がいいので、設立月の前月にしましょう、ってことです。

例えば、5月10日に設立するのであれば、4月決算でいいんじゃないでしょうか。5月10日に設立して、8月決算とかにすると、すぐ第1期が終了することになります

なるほど

ただし、設立してすぐにインボイス登録するのであれば、第1期が短かろうが、第1期から消費税を納めますと宣言しているようなものなので、設立日の前月にしてもしなくても消費税を納税するには変わらないので、あえて設立月の前月にしなくてもいいでしょう

分かりました
余談



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