【会社設立】資本金はいくらにすべきか?

税金コラム

皆さんこんにちは、鹿児島の税理士の引地です。

今回は、会社設立に伴って資本金をいくらにすべきか、というテーマで解説したいと思います。

資本金はいくらにすべき?

個人事業主
個人事業主

会社を設立しようと思うんですけど、資本金をいくらにした方がいいのか分かりません

引地税理士
引地税理士

そうですね、よくあるご質問です。

ポイントをお伝えしますね

1.創業融資を受けるまでに、必要な運転資金くらいは資本金として入れる

引地税理士
引地税理士

昔は株式会社は資本金1000万円以上でないと設立できませんでした。

今は会社法が変わって、資本金が1円からでも株式会社が設立できるようになりました

個人事業主
個人事業主

昔はそんな資本金が必要だったんですね

引地税理士
引地税理士

そうなんです。

なので、資本金が1000万円の会社だったら、昔設立したのかな、というような想像がつきます

引地税理士
引地税理士

話がそれましたが、今は、資本金1円からでも株式会社が作れるため、「さて、いくらにしようか」と迷われる方も多いと思います

引地税理士
引地税理士

私見としては、創業融資を受けるまでの運転資金分くらいは、資本金として設定した方が良いと考えます

個人事業主
個人事業主

それはなぜですか

引地税理士
引地税理士

例えば、資本金を10万円とすると、すぐにお金が足りなくなると思うので、社長の貯金から会社にお金を貸すことになると思います、

個人事業主
個人事業主

そうですね

引地税理士
引地税理士

そういう状態が続き、決算を迎えました、となったときに、

決算の結果赤字が20万円でした、となった場合、純資産が▲10万円となって、たちまち債務超過の会社になってしまいます

個人事業主
個人事業主

確かに。債務超過だと融資を受けるのが難しいと聞きました

引地税理士
引地税理士

おっしゃる通りです。マイナスの評価になります。

ですから、債務超過にしないためも、創業融資を受けるまでのつなぎ分くらいは資本金とした方がいいと思います。

引地税理士
引地税理士

100万以上が良いのではないでしょうか

個人事業主
個人事業主

なるほど、わかりました

引地税理士
引地税理士

ただ、補足になりますが、

社長からの会社に対する貸付金は、資本金とみなす、

というのが金融機関の一般の取り扱いですので、

決算書上は債務超過だが、審査上は純資産がプラスの会社

と取り扱われる場合もあり得ます。

つまり、マイナス評価にならない可能性がある、ということです

引地税理士
引地税理士

ですが、創業融資を受けるのであれば、

「これから事業を始めるので創業融資を受けに来ました。自己資金分、資本金として会社の通帳に入金しました」

といった方が、面談がスムーズなので、創業融資を受けるまでの運転資金分くらいは資本金に設定した方が良いと思います。

個人事業主
個人事業主

資本金に設定する、ってどういう感じなんでしょうか。

法人の口座に入れる、ということなんでしょうか

引地税理士
引地税理士

最終的には、そうです。(そうすべきです)

ただ、資本金を決めてから会社を作る、ということになるので、

まだ会社ができていないので法人の口座がありません。

そのため、例えば資本金を100万円とするのであれば、個人の口座から100万円を引き出して、100万円を通帳に入れる、といったことをします。

個人事業主
個人事業主

そうなんですね

引地税理士
引地税理士

そこらへんは、司法書士、行政書士がプロなので、任せましょう。

資本金分は個人の通帳残高がないといけないですけどね

2.資本金を1000万円以上にする場合は、初年度から消費税の納税義務がある

引地税理士
引地税理士

あと、小規模企業ではめったにないケースですが、資本金を1000万円以上にする場合は注意が必要です

引地税理士
引地税理士

初年度からインボイス登録をする場合を除き、原則3期目以降から消費税の納税義務が生じることになりますが、資本金を1000万円以上にすると、1期目から消費税の納税義務が生じます

引地税理士
引地税理士

そういう意味で、消費税の免税メリットを考えると資本金1000万円以上にしない方がいいでしょう

個人事業主
個人事業主

さすがに、資本金1000万円にはしないですね。。。

引地税理士
引地税理士

まぁ、そうですね。

なおのことインボイス制度が始まってるので、資本金1000万円以上の企業はインボイス登録するでしょうから、あまり解説する必要もないのですが、消費税の納税義務がある、なしは税金がだいぶ違ってくるので解説しました

個人事業主
個人事業主

承知しました

余談

引地税理士
引地税理士

会社設立シリーズ第4弾として解説しました。

ご参考になりましたら幸いです。

なお、当事務所では会社設立応援キャンペーンとして、手数料の一部を負担しております。

詳しくはこちらをご確認ください。

コメント